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電子カルテの代行入力は法律上OK?医師事務作業補助者の業務を解説

「電子カルテの入力代行は法律的にOKなのか?」

「電子カルテの入力代行を行う医師事務作業補助者とは何者なのか?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

そこで、この記事では電子カルテの代行入力が可能であること、また電子カルテの代行入力ができる医師事務作業補助者について解説します。

ぜひ最後までチェックしてみてください。

電子カルテの代行入力は法律上可能

電子カルテの代行入力は法律上可能です。

しかし、誰でも代行入力してよいわけではなく、決められた職員しか代行入力ができません。

代行入力ができるのは医師事務作業補助者と呼ばれる人たちです。

医師事務作業補助者は、2008年に医師の負担を軽減するために導入された「医師事務作業補助体制加算」に規定された職員で、目的は「診断書の代行作成」がメインです。

医師事務作業補助者になるには、資格が必要なわけではありませんが、厚生労働省が規定している研修を受ける必要があります。

医師事務作業補助者には、担当できる仕事と担当できない仕事があります。

以下で、それぞれの仕事について解説するので、必ず理解していきましょう。

医師事務作業補助者が担当できる業務は?

医師事務作業補助者が担当できる業務は、以下の4つです。

  • 文書作成補助
  • 入力代行補助
  • オーダー補助
  • 資料作成

それぞれの業務を確認していきましょう。

文書作成補助

1つ目は文書作成補助です。

医師は以下のようなさまざまな書類を作成する必要があります。

  • 診断書
  • 処方箋
  • 患者とその家族への説明文書
  • 紹介状
  • 退院サマリー

他にも多数の文書を作成する必要があり、多くの時間を費やしてしまうため、医師事務作業補助者がその作成を補助するのです。

なお、あくまでも補助という扱いのため、作成された文書についての責任は医師が取ることになっているので注意してください。

入力代行補助

2つ目は入力代行補助です。

電子カルテの入力がこれにあたります。

通常、医師は診療をしながらカルテを入力しなければなりませんが、医師事務作業補助者がカルテ入力を代行することで、診療に集中できるようになります。

なお、あくまでも代行補助という扱いのため、文書作成補助と同様、入力された内容についての責任は医師が取ることになっているので注意してください。

オーダー補助

3つ目はオーダー補助です。

オーダーとは、処方・注射・検査・処置などの指示をすることですが、これも医療事務作業補助者の仕事内容になり得ます。

しかし、オーダーは患者さんの療養に対して直接影響を及ぼす業務であるため、経験に応じて割り振られることが多いでしょう。

資料作成

4つ目は資料作成です。

医師は院内での診療だけでなく、会議で発言したり学会・研究会で発表したりすることも少なくありません。

その資料作成の準備も医療事務作業補助者の仕事であると言えます。

医師にとっては診療が1番大事な仕事であり、それ以外の事務・雑務に手間がかかると診療に集中できなくなってしまいます。

そこで、医師事務作業補助者がそのサポートを行うことで、医師が診療に集中しやすい環境の構築につながります。

医師事務作業補助者が担当できない業務は?

一方、医師事務作業補助者が担当できない業務もあります。

  • 医師以外から指示された業務
  • 受付・窓口業務
  • レセプト業務
  • 医療機関の運営
  • 医療機関運営のためのデータ収集
  • 看護業務の補助
  • 指示のない物品の運搬中

医師以外から指示された業務

1つ目は、医師以外から指示された業務です。

病院には看護師や薬剤師など、さまざまな職種の方が働いており、医師以外から指示された業務もこなしていると言えます。

しかし、医師事務作業補助者は「医師事務作業補助体制加算」に規定された職員であり、仕事内容が制限されています。

「医師事務作業補助体制加算」には医師以外の指示は受けない旨が定められているため、医師以外から指示された業務は行ってはならないのです。

受付・窓口業務

2つ目は、受付・窓口業務です。

医師事務作業補助者は、医師の労働環境を改善するために導入された制度であり、医師が行う業務のサポートとしての役割であると規定されています。

通常、医師が受付・窓口業務を行うことは考えにくく、医療事務が行うでしょう。

そのため、受付・窓口業務は医師のサポートではないことから、仕事内容としては認められていません。

レセプト業務

3つ目は、レセプト業務です。

レセプト業務とは診療報酬の請求の事務などが該当しますが、これも医師の仕事ではなく医事課が担当しています。

先ほどと同様の観点から、レセプト業務は医師の仕事ではないため、医師事務作業補助者の業務範囲ではありません。

医療機関の運営

4つ目は、医療機関の運営です。

院長を除いた医師は、医療機関の運営に関わることはありません

そのため、医療機関の運営も医師事務作業補助者の業務範囲からは外れます。

医療機関運営のためのデータ収集

5つ目は、医療機関運営のためのデータ収集です。

医療機関運営と同様に、そのためのデータ収集も医師の仕事ではありません

診療情報管理士により行われる業務であるため、医師事務作業補助者は関わらないことになっています。

看護業務の補助

6つ目は、看護業務の補助です。

看護業務の補助とは、すなわち看護師の補助にあたります。

あくまでも医師事務作業補助者は、医師の補助にあたる仕事であるため、看護業務の補助の認められていません。

指示のない物品の運搬

7つ目は、指示のない物品の運搬です。

物品の運搬も看護業務として行われる場合が多くあります。

その際は、看護師の補助にあたるため、物品の運搬もできません。

しかし、場合によっては医師の指示による物品の運搬も行われます。

その際は医師の補助であるため、物品の運搬も許可されます。

これまで見てきたように、医師の補助であるか、また医師の指示があるかが仕事内容に直結するため、必ず覚えておきましょう。

まとめ

今回は電子カルテの代行入力、および医師事務作業補助者について解説しました。

電子カルテの代行入力は、医師事務作業補助者のみ可能とされています。

他にも文書作成補助やオーダー補助、資料作成補助なども医師事務作業補助者の仕事です。

一方、医師以外の担当である受付や医院運営、看護業務などは医療事務作業補助者の仕事ではないので注意してください。