労働者のストレス状態を把握するために行われるストレスチェック。一定の条件を満たす企業は、法律によってストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェック担当者のなかには「具体的にどんな義務があるの?」「実施する際の注意点は?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、法律に基づくストレスチェックの義務化について詳しく解説します。法律を遵守した適切な実施方法もお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の内容
ストレスチェックの義務化とは?
従業員の心理的なストレス状況を測定するストレスチェックは、50人以上の企業に対して実施が義務化されています。
労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックは常時50人以上の従業員を雇っている事業場で、2015年12月から年に1回以上の実施が義務化されました。
従業員50人未満の企業に関しては、ストレスチェックは「努力義務」とされていますが、今後義務化が拡大される可能性もあります。
ストレスチェック義務化の目的
ストレスチェック制度が義務化された目的としては、労働者のメンタルヘルス不調の予防や、健全な労働環境の実現などがあげられます。
ストレスチェックは、労働者自身が自分のストレス状況を把握するための重要な仕組みです。労働者が自身のストレス状態を客観的に認識できれば、早期のセルフケアや予防的な対応につながります。
また、集団分析結果を活用して職場内のストレス要因を評価し、環境改善につなげるのも制度の重要な目的です。
ストレスチェックが義務化される条件
ストレスチェック制度の義務化が適用されるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣労働者も含まれます。対象となる労働者は、以下の条件を満たす必要があります。
雇用形態 | 期間の定めのない労働契約で働く者 1年以上の有期雇用者(もしくは契約更新により1年以上の使用が予定されている者) 1年以上継続して雇用されている者 |
---|---|
労働時間 | 1週間の所定労働時間数が正社員の4分の3以上 |
週所定時間が4分の3未満でも、おおむね2分の1以上の場合は努力義務として実施が推奨されます。
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
従業員50人未満ならストレスチェックは不要?
現時点(2025年4月時点)では、50人未満の事業場に対するストレスチェックは「努力義務」であり、法的強制力はありません。
ただし、厚生労働省は2024年10月に義務化方針を発表し、2028年までに施行される見通しです。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」
ストレスチェックの義務化に向けた準備
ここからは、ストレスチェックの義務化に向けた準備について解説します。
- 実施体制の構築
- 従業員への周知徹底
- 予算・スケジュール管理
- 産業医・外部専門家との連携強化
- 実施後の対応準備
- データ管理体制の確立
それぞれの内容について、詳しくチェックしていきましょう。
実施体制の構築
ストレスチェックを円滑に進めるためには、まず実施体制を整える必要があります。
人事部門と連携し、実施責任者や事務担当者を決め、実施の流れやルールを明確化しておきましょう。
従業員への周知徹底
ストレスチェックの目的や意義を、従業員にしっかりと伝えるのも重要です。
検査目的を「処罰ではなく健康管理」と明確に伝達し、ストレスチェックが従業員自身の健康管理や職場環境の改善につながるとわかりやすく説明しましょう。
プライバシー保護の保証についても強調し、従業員が安心して取り組めるようにします。
予算・スケジュール管理
ストレスチェックの予算管理とスケジュール管理は、法令遵守と効果的な実施のために重要な要素です。
費用は、調査票の種類や質問数、実施形態(紙やWeb)などによって変動します。費用対効果を最大化するためにも、自社の規模やニーズに適したプランを選択しましょう。
スケジュール管理に関しては、導入準備から事後措置までの一連の流れを明確にするのがポイントです。
ストレスチェックは運用開始まで半年程度はかかります。制度をうまく利用するためにも、スケジュールは余裕をもって設定しましょう。
産業医・外部専門家との連携強化
産業医や外部専門家と連携を強化しておけば、より有効なストレスチェックの実施が可能となります。
主治医や地域医療機関、産業保健支援機関と連携し、高ストレス者へ対応可能な専門家ネットワークを構築しておきましょう。
実施後の対応準備
ストレスチェック後には、結果にもとづいて適切な対応を行う必要があります。
特に、高ストレスと判定された従業員に対しては、専門的なカウンセリングやメンタルヘルス支援を迅速に提供できる体制を整えておきましょう。
データ管理体制の確立
ストレスチェックのデータは個人情報を含むため、慎重に管理する必要があります。
紙媒体、Web記録のどちらでもかまいませんが、第三者がアクセスできない環境で保存するのが重要です。
また、ストレスチェック結果のデータは5年間の保管が求められます。
ストレスチェック実施の流れ7ステップ
ここからは、ストレスチェック実施の流れをステップ別に解説します。
- 導入準備
- ストレスチェックの実施
- ストレスチェック結果の通知
- 医師の面接指導
- 職場環境の改善
- 結果の保存
- 労働基準監督署への報告
導入準備
ストレスチェック制度は導入の準備から始まります。まず、事業者が方針を定め、労働者への説明を行いましょう。
厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」を参考にしながら、ストレスチェック票を作成します。質問の必須項目は、ストレス要因・心身の自覚症状・周囲のサポート状況などです。
ストレスチェックの実施
作成したストレスチェック票を配布し、労働者に記入してもらいます。オンラインまたは紙媒体で実施可能です。
第三者による閲覧防止措置を厳格にしたうえで、実施するようにしましょう。
ストレスチェック結果の通知
ストレスチェック票におけるストレス状態の評価が完了したら、実施者より本人に結果が通知されます。
事業者がストレスチェックの結果を知りたい場合は、本人へ結果を通知したあとに開示の同意が必要です。
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
医師の面接指導
ストレスチェック後の面接指導は、高ストレス者と判定された従業員に対し、産業医が心身の状態を評価し、適切な対策を講じるための医学的指導です。
面接指導は、高ストレス者からの申出後、1か月以内に実施するようにしましょう。
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
職場環境の改善
ストレスチェックの集団分析結果を活用して、職場の物理的環境や労働時間、人間関係などを改善し、従業員のストレス軽減とメンタルヘルス不調の予防を目指しましょう。
医師の意見をもとに、必要に応じて職場の配置や業務内容の変更、労働時間を減らすなど、労働者の就業上の措置を決定します。
結果の保存
労働者から開示の同意がないストレスチェックの結果は、原則実施者により保管され、保存期間は5年間と推奨されています。
セキュリティが厳格な環境で保管するようにしましょう。
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
労働基準監督署への報告
最後に、労働基準監督署へ報告します。
50人以上の従業員を常時使用している事業場では実施報告が義務とされています。なお、報告は電子申請または直接提出から選択可能です。
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
ストレスチェックの費用相場
基本料金は事業場規模によりますが、50人規模の場合、20,000~100,000円程度が目安となります。
ストレスチェック制度に関しては、助成金が利用可能です。「ストレスチェック助成金」では、ストレスチェック実施費用として労働者1人につき500円(税込)が助成されます。
参考:令和4年度版 「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引
義務化されたストレスチェックが未報告だと罰則はある?
ストレスチェック制度において、50人以上の事業場が実施後に労働基準監督署へ報告を怠った場合、最大50万円の罰金が科せられます。
労働安全衛生法第120条5号では、報告義務違反に対して「五十万円以下の罰金」が明記されています。
参考:労働安全衛生法の条文
なお、労働者50名未満の事業場においては、ストレスチェックの実施への義務はなく(努力義務)、報告への罰則もありません。
ストレスチェックを実施する際の注意点
ここからは、ストレスチェックを実施する際の注意点について解説します。
- 回答環境を整備する
- プライバシーを保護する
- 不利益な扱いをしない
- 高ストレス者に適切な対応を行う
回答環境を整備する
ストレスチェックを実施する際は、労働者が安心して正直に回答できる環境を整備するのが重要です。
Webと紙媒体のいずれを選ぶ場合も、匿名性とプライバシー保護を確保する必要があります。
オンライン回答の場合、社員IDと初期パスワードでログインする「ログイン形式」や、個人情報を直接入力する「入力形式」を選択しましょう。
紙媒体では、封筒での回収や回収ボックスの設置など、他者が回答内容を見られない仕組みを構築するのが不可欠です。
プライバシーを保護する
ストレスチェックの結果は、労働者のプライバシーに関わる重要な個人情報です。そのため、結果の管理や保存は厳重に行い、個人情報が漏洩しないよう細心の注意を払う必要があります。
また、結果を事業者に提供する際には、必ず労働者本人の同意を得るようにしましょう。
不利益な扱いをしない
ストレスチェック制度では、従業員の受検拒否や結果、面談内容を理由として、不利益な扱いをしてはいけません。
不利益な扱いとしては、解雇や退職勧奨、不当な配置転換などがあげられます。
このような対応は、従業員との信頼関係を損ね、労使トラブルを招く恐れがあるので注意が必要です。
高ストレス者に適切な対応を行う
ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員への適切な対応は、企業の法的義務とメンタルヘルス不調予防の観点から重要です。
高ストレス者には医師による面接指導を行い、労働時間短縮や業務量調整など、必要な措置を講じましょう。
まとめ:ストレスチェックは従業員50人以上の職場なら義務化
ストレスチェックは従業員50人以上の職場では義務化されています。
本記事を参考に、適切なストレスチェックを実施して、労働者のメンタルヘルス不調を予防し、企業の生産性向上を図りましょう。