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病院を移転開業する際に必要な手続きとは?移転時の注意点も徹底解説

「病院を移転開業する時は、どのような手続きが必要?」
「移転開業する際に注意すべきポイントが知りたい」

建物の老朽化やスペースの問題、立地などを考え、診療所・病院の移転を考えている方もいるでしょう。

病院・診療所の移転開業にはさまざまな公的手続きをしなければならず、事前に必要な手続きを把握し、綿密な計画を立てなければなりません。

そこで本記事では、病院・診療所の移転開業に必要な手続きについて解説します。

移転開業の際に注意すべきポイントも紹介しますので、移転開業を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

病院の「移転」とみなされる距離は2km以内

病院やクリニックなど、保険医療機関の「移転」とみなされる距離は、原則として元の場所から「2km以内」と決められています。

2km以上の距離を移動する場合、移転ではなく新規開設として扱われてしまうため、保険診療の継続ができません。

厚生労働省の関東厚生局は、移転について以下のように明言しています。

「次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。(中略)保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。」

「至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合とし、移転先が2㎞以内の場合が原則となります。」
出典:指定期日の遡及の取扱いについて

遡及」とは、例外的に保険医療機関の指定日をさかのぼって認める制度のことです。

遡及によって保険診療を切れ目なく継続できるため、上記の「原則2km以内」という条件は必ず満たしていなければなりません。

病院の移転開業に必要な手続き一覧

病院の移転開業には、さまざまな手続きが必要です。

ここでは、以下5つの申請手続きについて解説します。

  1. 定款変更認可申請
  2. 診療所開設許可申請
  3. 移転登記申請
  4. 保険医療機関指定申請
  5. 公費負担医療の指定申請

定款変更認可申請

病院を移転する際は、定款変更認可申請が必要です。

定款とは、法人の組織や活動についての基本的な規則を明文化した書類を指します。

定款には少なくとも以下の項目が記載されるため、移転の際に変更手続きを行わなければなりません。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本社所在地
  • 資本金額
  • 発起人の住所氏名

移転の際は、法人の本社所在地を変更する形になるため、定款変更認可申請が必要となります。

仮申請と審査、本申請と審査稟議を経て認可書が受領されるため、3ヶ月程度の余裕をもって手続きを行いましょう。

参照:診療所の新規開設や移転等を行う際の手続きについて

診療所開設許可申請

自治体や保健所への診療所開設許可申請も必要な手続きの1つです。

移転先の診療所で医療行為を行うために必要な申請で、以下のような情報を記載して許可を得る必要があります。

  • 従業員定員
  • 建物の構造
  • 病室の構造
  • 診察室や処置室の構造

参照:診療所開設許可申請書

移転する場合においても診療所開設許可申請は必ず必要なので、忘れずに申請しましょう。

移転登記申請

診療所を移転する際は、移転登記申請が必要です。

法人登記簿には、法人の所在地が記載されているため、移転した際に手続きをしなければなりません。

移転登記には定款認可申請書が必要なので、定款変更認可を終えた後に手続きを済ませましょう。

保険医療機関指定申請

保険医療機関指定申請は、保険診療を行うために必要な手続きです。

病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。
出典:保険医療機関・保険薬局の指定申請

診療所で保険診療を行うには、厚生局による指定を受けなければなりません。

保険医療機関指定は、東京都の場合は毎月1回、1日に行われる仕組みになっています。

また、保健所への診療所開設許可申請を提出した後でなければ申請できません。

入念にスケジュール調整をしましょう。

公費負担医療の指定申請

保険医療機関指定を受ければ保険診療を行うことはできますが、その他にもさまざまな公費負担医療の指定申請が必要になります。

代表的な公費負担医療指定申請として、以下が挙げられます。

  • 生活保護法指定医療機関指定申請
  • 労災保険指定医療機関指定申請
  • 結核医療機関指定申請
  • 被爆者一般疾病医療機関指定申請

移転前の業務に合わせて申請を検討しましょう。

病院を移転開業する際の手続きの流れ10ステップ

病院を移転開業する際の手続きは、以下10のステップで行います。

  1. 定款変更認可の仮申請
  2. 審査
  3. 定款変更認可の本申請
  4. 審査稟議
  5. 定款変更認可書の受領
  6. 保健所への診療所開設許可申請
  7. 保健所への診療所開設届提出
  8. 法務局への移転登記申請
  9. エリアの厚生局への保険医療機関廃止届・保険医療機関指定を申請
  10. 都道府県に医療法人登記事項の届出を提出

公的な手続きに限定しても、多くの手続きが必要です。

もちろん、上記手続きの他に、以下の対応が必要になります。

  • 移転場所・移転時期の検討
  • 移転場所の賃貸契約
  • 従業員との調整や新規採用
  • 患者搬送の計画
  • 物品移送手段の検討

移転の際は余裕のあるスケジュールを組み、行政書士や各業者と相談しながら対応を進めましょう。

病院を移転開業する4つのポイント

病院を移転開業する際は、以下4つのポイントに注目してください。

  1. 保険医療機関における指定日の遡及対象かチェックする
  2. 移転のタイミングを見極める
  3. 手続のタイミング・期日を確認する
  4. 住所変更の告知・連絡をする

保険医療機関における指定日の遡及対象かチェックする

移転後も保険医療を継続的に行うためには、保険医療機関における指定日の遡及対象かどうか、チェックしておきましょう。

指定日が遡及できないと、移転先で保険診療を行えるまでに時間が空いてしまい、診療所としては大きな打撃を受けかねません。

遡及対象となるのは、移転前の場所から原則として2km以内の範囲のみです。

厚生労働省の発表では「原則」とされていますが、2kmをわずかにでも超えてしまうと遡及対象にはならないと考えておきましょう。

なお、原則の例外とみなされるのは、2km以上の移転となっても患者が引き続き診療を受けると想定される過疎地などの特殊な場合のみです。

移転のタイミングを見極める

移転のタイミングは慎重に検討しましょう。

移転前の診療所を先に廃止してしまい、移転先の診療開始日まで期間が空いてしまうと、診療ができずに売上が立てられません。

保険診療の指定日が遡及できるなら、旧診療所の廃止日と新診療所での診療開始日と合わせれば、空白期間もなく保険診療を継続できるでしょう。

手続きのタイミング・期日を確認する

移転だけでなく、手続きのタイミングや期日もチェックしておかなければなりません。

主要な手続きの期日・タイミングは、以下の通りです。

定款変更認可申請 事業開始の3ヶ月前に手続き開始
診療所開設許可申請 開設日の15日前まで
移転登記申請 開設日から14日以内
保険医療機関指定申請 各月10~20日頃
公費負担医療の指定申請 各月10~20日頃

手続きには審査などの時間を要するものも多いため、事前にチェックし、余裕をもって対応しましょう。

住所変更の告知・連絡をする

移転の際は、地域住民や取引先企業への住所変更の告知・連絡も忘れずに行いましょう。

特に、継続的に受診している患者への告知は入念にする必要があります。

高齢の方など、通院の負担が大きい患者もいるため、アクセスや交通手段についても周知しておかなければなりません。

移転後も変わらず受診してもらえるように、患者へのケアは欠かさずに行いましょう。

まとめ:病院の移転開業には綿密な計画と検討を重ねよう

病院や診療所の「移転」をするためには、元の場所から「2km以内」という原則を順守しなければなりません。

病院の移転開業には、綿密な計画と検討が欠かせないため、規則とあわせて必要な対応を確認しておきましょう。

移転開業には公的な手続きも数多く必要になるため、スケジュールに余裕をもって対応してください。

手続きに不備や遅れが生じると、移転後の診療に支障をきたす恐れがあります。

行政書士や関係各所、従業員とも相談を重ね、最適なタイミングで移転を成功させましょう。