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医療法人とは?メリット・デメリットもわかりやすく解説!

「医療法人」とは何かご存知ですか?

「聞いたことはあっても、具体的に何を指しているのかよくわからない」という方も少なくないはずです。

本記事では、医療法人とは何か、医療法人の種類や類型、さらには医療法人化するメリット・デメリットについて解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、医療法人についての基礎知識を理解しましょう。

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医療法人とは?定義・目的・特徴を解説

ここでは、医療法人とは何か?について、以下の内容を解説します。

  • 医療法人の定義
  • 医療法人を設立する目的
  • 医療法人の特徴

1つずつ解説します。

医療法人の定義

医療法人とは、簡単に言うと、医療施設を開設することが目的で設立される法人のことです。

例えば、病院や診療所、介護老人保健施設などの施設を設立する組織のこととされています。

医療法に定めがあり、設立する際には、定款または寄附行為を作成して、診療業務に必要な施設や資産を有して各都道府県知事から認可を得なければなりません。

医療法人を設立する目的

医療法人を設立する目的は、主に医療体制を確立することです。

文字通り「個人」である個人事業主よりも、医療法人は資金を集めやすい傾向にあります。

医療体制を確立するためには、資金を確保することが必須のため、個人ではなく医療法人とすることが多いのです。

医療法人の特徴

医療法人の特徴は、営利目的が薄いことです。

一般的な法人であればいかに利益を出し株主に還元するのかが大切ですが、医療法人では営利性を求めません。

一般的な法人では当たり前である余剰金の配当も、医療法人では禁止されています。

医療法人の種類|社団医療法人と財団医療法人

医療法人には大きく分けて、以下の2種類があります。

  • 社団医療法人
  • 財団医療法人

それぞれの医療法人の概要や特徴を解説します。

社団医療法人

1つ目は、社団医療法人です。

社団医療法人とは、医療施設の開設を目的として設立される法人を指します。

設立には、以下の2点が必要とされています。

  • 金銭・不動産・医療機器などの出資または拠出
  • 2ヶ月以上の運転資金

社団医療法人における社員は株式会社における株主、理事長は株式会社における取締役と似た役割を果たします。

そのため、理事長は社団医療法人の運営管理者として扱われます。

財団医療法人

2つ目は、財団医療法人です。

財団医療法人とは、寄附により集められた資金や財産によって運営される法人を指します。

寄附によって成り立っていること以外に関しては、社団医療法人と大きな違いはありません。

医療法人の類型|持分の定めあり・なし

社団医療法人医療法人の類型は、主に以下の4つです。

  • 基金拠出型医療法人
  • 社会医療法人
  • 特定医療法人
  • 経過措置型医療法人

このうち、上の3つが持分の定めがなく、下の1つは持分の定めがあります。

なお、持分とは1つの物の所有権を複数の人が持ち、その際にそれぞれが持つ所有権の割合のことです。

持分の定めなし

まずは、持分の定めがない3つの類型から見ていきましょう。

  • 基金拠出型医療法人
  • 社会医療法人
  • 特定医療法人

1つずつ解説します。

基金拠出型医療法人

基金拠出型医療法人とは、2007年の医療法改正時に、出資持分の定めがない社団医療法人が基金制度を採用できるようになり、誕生した類型です。

「基金」とは、医療法人が拠出者(お金を出してくれた人)に対して返還義務がある財産のことを指します。

社員や理事以外からも拠出が可能であり、基金には、配当・利息がない点を理解しておきましょう。

社会医療法人

社会医療法人とは、都道府県知事から認定された医療法人です。

認定の基準は厳格で、救急・災害・周産期または小児救急など、公益性の高い医療を行うことが求められます。

その反面、税制上の優遇措置が認められています。

特定医療法人

特定医療法人とは、国税庁長官から承認された医療法人です。

医療の普及および向上と社会福祉へ貢献、かつ公的に運営されていることを要件になっており、認められると税制上の優遇措置が認められます。

こちらも承認の基準は厳格に定められています。

持分の定めあり|経過措置型医療法人

持分の定めがある類型は、経過措置型医療法人のみです。

2007年の医療法改正以降、出資持分の定めがある医療法人は設立できなくなりました。

しかし、医療法改正以前に存在していた出資持分の定めがある「出資限度額法人」は存続が認められています。

医療法改正以後は「出資限度額法人」から「経過措置型医療法人」へと改定されて現在に至ります。

そのため、新しく「経過措置型医療法人」を設立することはできません。

医療法人化することのメリット

医療法人化することのメリットは3つあります。

  • 社会的信用が得られる
  • 事業が展開しやすい
  • 税金面で優遇される

1つずつ解説します。

社会的信用が得られる

1つ目は、社会的信用が得られることです。

医療法人を設立する際は、都道府県知事から認められる必要があります。

審査には厳格な基準が設けられているので、認可や承認を受けるとかなりの社会的信用が得られます。

社会的信用が高まると融資の審査が通りやすくなるなどのメリットを享受できます。

事業展開がしやすい

2つ目は、事業展開がしやすいことです。

医療法人になることで、分院の設立や介護施設・リハビリ施設なども展開できます。

多方面に事業を展開したい場合は、医療法人化するのがよいでしょう。

税金面で優遇される

3つ目は、税金面で優遇されることです。

個人事業主では累進課税制度が導入されているので、稼げば稼ぐほど税率が上がっていき、最高税率は45%になるのですが、医療法人では最高でも23.2%となっています。(※2022年7月現在)

また、社会医療法人や特定医療法人になれば、税金面で優遇されることになっているため、税負担がさらに軽くなります。

医療法人化することのデメリット

医療法人化することのデメリットは、以下の3つです。

  • 運営管理が煩雑になる
  • 自由度が低下する
  • 社会保険と厚生年金への加入義務が生じる

1つずつ解説します。

運営管理が煩雑になる

1つ目は、運営管理が煩雑になることです。

医療法人になると、届出をしたり定款を変更するときに認認可が必要になったりするなど、運営上の事務的作業が増えます。

この点を考慮して、医療法人化しないケースが多いため、運営管理の煩雑さが大きなハードルとなっています。

自由度が低下する

2つ目は、自由度が低下することです。

医療法人は、地域医療の担い手として、継続的に事業を行う必要があるため、解散するには都道府県の許可が必要になります。

また、個人事業主であれば、余剰資金は自由に使えましたが、医療法人ではできません。

このように自由度が低下するのも医療法人化の1つのデメリットです。

社会保険と厚生年金への加入義務が生じる

3つ目は、社会保険と厚生年金への加入義務が生じることです。

医療法人では、従業員の数に関係なく、社会保険と厚生年金への加入義務が生じます。

特に規模の小さい医療法人では、社会保険と厚生年金が重い負担となることもあるので、注意が必要です。

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まとめ

今回は、医療法人について解説しました。

営利性を重視するのではなく、地域医療の担い手として永続的に事業を行うことが求められます。

メリットも複数ありますが、同時にデメリットも複数あります。

メリット・デメリットをそれぞれ検討し、医療法人化するかどうかの判断をしてみてください。