もし病気や怪我で働けなくなった場合、収入が減少してしまうリスクは誰にでもあります。その際に経済的な不安を軽減するための保険が「所得補償保険」です。
本記事では、所得補償保険の概要や必要性、就業不能保険・収入保障保険との違いなどを解説していきます。
医師や開業医が加入できる所得補償保険もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の内容
所得補償保険とは?
所得補償保険とは、病気や怪我によって働けなくなり、収入が一時的に減少した際に、一定の所得を補償してくれる保険です。医師による判断で働けない状態であると判定されれば、入院や自宅療養に関わらず保険金を受け取れます。経済的な不安が軽減されれば、安心して治療に集中できるでしょう。
一般的には、定められた保険期間内に病気や怪我で就業不能になると、年収もしくは月収の一定の割合分の保険料が支払われます。なお、所得を上回る金額を受け取ることはできません 。
なぜ所得補償保険が必要なのか?
ここでは、なぜ所得補償保険が必要なのかについて解説していきます。所得補償保険の必要性として挙げられるのは、主に以下の2つです。
- 短期の収入減少をカバーできる
- 就業不能時のリスクが大きい個人事業主の強い味方になる
短期の収入減少をカバーできる
病気や怪我で仕事を休むことになった場合、収入が途絶えてしまいます。しかし、そのような状況でも日々の生活費は必要です。
そこで所得補償保険に加入しておけば、治療に専念している間の短期的な収入減少をカバーし生活費を確保できます。
また、生活費に限らずローンなどの負担も考慮し、万が一に備えて所得補償保険への加入を検討してみるのもよいでしょう。
就業不能時のリスクが大きい個人事業主の強い味方になる
会社員の場合、病気や怪我になっても給与の支給が一定期間継続されたり、公的補償によって支援してもらえたりすることがあります。一方個人事業主の場合、そういった補償はほとんどなく、就業不能となると収入が途絶えて、0になるリスクが高いのが現実です。
個人事業主の収入が途絶えると、生活費だけでなく、事業用の経費もまかなえなくなる可能性があります。そのため、個人事業主のほうが所得補償保険の恩恵が大きく、経済的な不安を解消するための強い味方となってくれるでしょう。
所得補償保険に加入する前に考えるべきポイント
所得補償保険に加入する前に考えるべきポイントは、主に以下の3つです。
- 業種
- 勤務形態
- 家庭の有無
これらのポイントについては、あらかじめ確認しておきましょう。
業種
自分の業種は、所得補償保険に加入する上で重要なポイントです。
業種によって病気や怪我で働けなくなるリスクは異なり、特に製造業や建築業、運送業は事故などによる労災のリスクが高くなっています。それに伴い、保険料が高くなったり、保険適用の範囲に影響したりしてしまう場合があります。
自分が従事している業種が保険内容にどういう影響を及ぼすのか、あらかじめ確認しておきましょう。
勤務形態
正規社員や非正規社員、個人事業主など、勤務形態の違いによって所得補償保険の必要性は異なります。
会社員の場合、福利厚生制度を利用することで、有給や傷病手当金といった支援を受けることができます。
それに対し、フリーランスや個人事業主の場合だとそういった制度がなく、自身で保険などに加入しなければ、支援を受けるのは難しいのが現実です。そのため、万が一の備えとして、所得補償保険の重要性がより高くなっています。
自身の勤務形態にとって所得補償保険がどれくらい重要になるのか、今一度整理しておきましょう。
家庭の有無
独身の人と家庭のある人とでは、生活に必要な金額や収入が途絶えた時の負担の大きさが変わってきます。独身の人は、自分1人が暮らせるだけの最低限の収入を確保することが目的のケースが多いですが、家庭がある場合には家族の生活を支えるだけのお金が必要です。
特に、夫婦どちらかしか就業していない家庭や一人親の家庭では、収入が途絶えるダメージが大きく、所得補償保険の重要性がより高まります。そのため、生活にどれくらいの金額が必要になるのかをあらかじめ検討し、それぞれの家庭にあった保険内容を選びましょう。
所得補償保険で支払われる保険金の計算方法
ここでは、所得補償保険で支払われる保険金の計算方法についてわかりやすく解説していきます。以下のようなケースを例に、保険金の計算方法を紹介していきます。
- 保険金額(月額): 20万円
- 免責期間: 7日間
- てん補期間: 1年
- 就業不能期間: 4月1日から9月17日まで(5か月17日間)
免責期間とは、保険金が支払われるようになるまでの支払い対象外の期間のことです。この期間中は、保険金が支払われないので注意しましょう。
そして、てん補期間とは、免責期間が終わった翌日から始まる保険金が支払われる最長期間のことを指します。今回のケースの場合だと、7日間の免責期間が終わってから1年間は保険金の支払いを受けられるということになります。
具体的な計算方法は、以下の通りです。
【計算手順】
- 免責期間(7日)を差し引く
- 実際の支払対象期間:5か月10日間
- 保険金の計算
20万円 × (5か月 + 10日/30日) = 1,066,666円(約106.7万円)
このケースでの就業不能期間は、4月1日から9月17日までの計5か月17日間です。この期間には免責期間が含まれているので、7日間の免責期間を差し引くと保険金の支払い対象になるのは5か月10日間ということになります。
また、1か月未満の端数が生じた場合は、1か月を30日として考えて計算します。そのため端数の10日間は10日/30日とし、導き出されるのが上記の計算式です。
あとは式の通りに算出すると、支払われる保険金は約106.7万円ということがわかります。
所得補償保険と就業不能保険・収入保障保険との違い
ここでは、所得保障保険と就業不能保険・収入保障保険との違いについて解説していきます。
それぞれの保険の概要については、以下の表を作成しましたので、ぜひ参考にしてみてください。
所得補償保険 | 就業不能保険 | 収入保障保険 | |
---|---|---|---|
補償(保障)の内容 | 病気や怪我で働けなくなった場合に短期的な収入減少を補償 | 病気や怪我で働けなくなった場合に長期的な収入減少を補償 | 被保険者が死亡もしくは定められた高度障害状態になった場合に長期的な収入減少を保障 |
保険期間 | 短期(1年ごとの更新など) | 長期(10年など) | 長期(10年など) |
補償(保障)の対象期間 | 短期(1か月や1年など) | 長期(一般的に保険期間と同じ) | 長期(一般的に保険期間と同じ) |
保険金の受け取り対象 | 被保険者 | 被保険者 | 主に被保険者の家族 |
取り扱っている保険会社 | 損害保険会社 | 生命保険会社 | 生命保険会社 |
所得補償保険と就業不能保険の違い
所得補償保険と就業不能保険は、どちらも病気や怪我により働けなくなった場合に備える保険ですが、その内容や目的にはいくつかの違いがあります。
まず大きな違いと言えるのは、保険期間と補償の対象期間の長さです。所得補償保険は、主に病気や怪我で一時的に働けない場合を補償するため、これらの期間が短いのが特徴です。対して就業不能保険は、長期的な就業不能状態(10年など)に対応しているので、長期間となっています。
もうひとつの大きな違いは、保険金額の設定です。所得補償保険は、基本的に所得の50〜70%の間で割合を設定し、保険金額を設定します。しかし就業不能保険では、年収に応じて上限額を設け、10〜数十万円の間で事前に保険金額を決めておくことがほとんどです。
これらの他にも、保険金の受け取り対象や取り扱っている保険会社などの違いがあるため、検討の際には入念に確認しておきましょう。
所得補償保険と収入保障保険の違い
所得補償保険と収入保障保険は、そもそもの目的が大きく異なります。所得補償保険は、病気や怪我で働けなくなった場合の収入減少をカバーする保険であり、被保険者のための補償です。
それに対して、収入保障保険は、被保険者が死亡もしくは高度障害状態になった場合、その家族を対象に収入を補償します。つまり、残された家族の経済的不安を軽減するための保険です。
また、保険金の計算方法にも違いがあります。所得補償保険では、就業不能期間に応じて保険金額が算出されて支払われます。一方で、収入保障保険は被保険者に万一のことがあった際に、月払いや一括で支払われるのが一般的です。
所得補償保険と収入保障保険は目的が大きく異なっているため、保険に加入する目的を明確にしておきましょう。
所得補償保険の選び方
ここでは、所得補償保険の選び方について解説していきます。選ぶ上で重要なポイントは、主に以下の3つです。
- 補償期間がどれくらいか
- 給付金額がどれくらいか
- 保険金が支払われる条件がどうなっているか
補償期間がどれくらいか
所得補償保険の補償期間は、扱っている保険会社によって異なります。数か月の補償期間のものから、年単位での補償期間のものなど様々です。
例えば、補償期間が短い保険を選ぶと保険料が抑えられる代わりに、病気や怪我のリスクをカバーできる期間は短くなります。そのため、自分の業種や勤務形態などを考慮して、適切な保険料で十分な補償を受けられる保険を選びましょう。
給付金額がどれくらいか
所得補償保険では、自身の収入の一定割合分が給付金として支払われます。この割合は保険加入時に設定するもので、一般的には50〜70%が限度になっています。各保険会社によって限度にも違いがあるため事前に確認しましょう。
個人事業主など収入の変動が大きい場合には、余裕を持った給付額を設定するといった、自身の収入状況を考慮することが重要です。
保険金が支払われる条件はどうなっているか
病気や怪我で就業不能になったとしても、保険金の支払い条件を満たさない場合があるので注意しましょう。例えば、自傷行為や危険運転による怪我は、多くの場合で保険金支払い対象外となります。
この支払い条件についても保険会社ごとに異なるため、加入前に詳しく確認しておきましょう。保険が適用されないケースなどの注意点については次の「所得補償保険に加入する際の注意点」でより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
所得補償保険に加入する際の注意点
ここでは、所得補償保険に加入する際の注意点について解説していきます。加入する際には以下の4つのポイントに注意しましょう。
- 精神疾患には適用されない
- 妊娠・出産で就業できない場合には適用されない
- 危険運転や自傷行為による負傷には適用されない
- 免責期間が過ぎていないと保険金を受け取れない
精神疾患には適用されない
うつ病などの精神疾患は近年増えてきていますが、一般的に精神疾患に対して所得補償保険は適用されません。ただ、保険会社によっては、精神疾患を補償の対象に含んでいる場合があるので、加入前に必ず確認しましょう。
妊娠・出産で就業できない場合には適用されない
妊娠・出産の際には仕事は休まざるを得ませんが、一般的に、所得補償保険では補償を受けられません。しかし、保険加入時に特約を付帯させることで、妊娠や出産などによって生じた身体障害による就業障害についても補償を受けられる可能性があります。
そのため、どのような特約が付帯できるのかまで詳細を確認しておきましょう。
もし妊娠・出産期間の備えをしておきたいという場合は、所得補償保険以外にも、女性向けの保険や育児休業給付金、出産育児一時金などの利用もおすすめです。
危険運転や自傷行為による負傷には適用されない
危険運転や自傷行為だけでなく、自身の過失の程度が大きい場合には、保険金は支払われません。例としては、飲酒運転や居眠り運転による事故は過失が大きく、補償の範囲外になります。
自身の過失の程度が大きな場合はすべて自己責任になるので、普段の生活における注意や安全確認を徹底しましょう。
免責期間が過ぎていないと保険金を受け取れない
所得補償保険には、基本的に免責期間が定められています。これは保険加入者が病気や怪我で就業不能になった場合、一定期間を過ぎないと保険金を受け取れないという仕組みです。
例えば、免責期間が7日間なら、就業不能になってから7日間が経った翌日の8日目から補償が発生します。
免責期間は保険会社によって異なりますが、期間が短いほど保険料が高くなる傾向があります。業種や自身の身体の状態を考慮して最適な期間を設定しましょう。
適用例 | 保険料 | |
---|---|---|
7日間 | 軽度の病気や軽傷 | 高い |
30日間 | 一般的な病気や怪我 | 比較的安い |
90日間 | 慢性的な病気や重度の怪我 | 安い |
まとめ:病気や怪我に備えて所得補償保険への加入を検討しよう!
本記事では、ここまで所得補償保険の概要や必要性、就業不能保険・収入保障保険との違いなどについて解説してきました。
病気や怪我で働けなくなった場合、一時的でも収入の減少は家計に大きなダメージになります。所得補償保険に加入しておくことで、そういった万が一の事態にも支援を受けられ、安心して治療に専念できるでしょう。
医師や開業医が加入できる所得補償保険もありますので、もしもの時の備えとして加入を検討してみてください。