「病院の紹介状」開封したら無効になる?! |
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「病院の紹介状を開封すると法律違反になる」という話を、聞いたことがある方もいるかもしれません。これは、個人の秘密を保護するために刑法第133条で定められている「信書開封罪」のことでしょう。
刑法第133条では、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と定められています。信書とは、特定の差出人から特定の受取人に宛てられた文書を指し、開封した時点で信書開封罪が成立します。しかし、親告罪ですので、法益が損なわれる被害者からの告訴がなければ起訴されません。
病院からの紹介状も信書と考えられ、中には患者の個人情報が書かれています。もし医療機関以外が開封して、患者が告訴すれば、信書開封罪になる可能性が高いと思われます。法益は紹介状に書かれている被害者のプライバシーですので、開封されることによる被害者は患者と考えられます。そのため、患者自身が開封した場合、信書開封罪で自分を告訴することはまずないでしょう。
ただし、信書開封罪にならないからと言って、開封してしまうと、紹介状の信頼性が損なわれますので、患者自身の今後の治療に影響することになります。医師との信頼関係が開封により損なわれてしまいますので、決して開封しないようにしましょう。
https://allabout.co.jp/gm/gc/467166/
●病院の紹介状は見てはいけない?開封したら無効になるのか
上記は『AllAbout|健康・医療』の記事を参照しています。
https://allabout.co.jp/
刑法第133条では、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と定められています。信書とは、特定の差出人から特定の受取人に宛てられた文書を指し、開封した時点で信書開封罪が成立します。しかし、親告罪ですので、法益が損なわれる被害者からの告訴がなければ起訴されません。
病院からの紹介状も信書と考えられ、中には患者の個人情報が書かれています。もし医療機関以外が開封して、患者が告訴すれば、信書開封罪になる可能性が高いと思われます。法益は紹介状に書かれている被害者のプライバシーですので、開封されることによる被害者は患者と考えられます。そのため、患者自身が開封した場合、信書開封罪で自分を告訴することはまずないでしょう。
ただし、信書開封罪にならないからと言って、開封してしまうと、紹介状の信頼性が損なわれますので、患者自身の今後の治療に影響することになります。医師との信頼関係が開封により損なわれてしまいますので、決して開封しないようにしましょう。
https://allabout.co.jp/gm/gc/467166/
●病院の紹介状は見てはいけない?開封したら無効になるのか
上記は『AllAbout|健康・医療』の記事を参照しています。
https://allabout.co.jp/